出産に係る個室料等の消費税課税誤りについて(お詫び)

1.概要
 出産に係る検査料や分べん介助料などの費用については、平成3年の消費税法改正により非課税扱いとされているところ、当センターでは、そのうち個室料、病衣・オムツ代の一部及び非紹介患者初診加算料等について、誤って課税扱いとして徴収していました。
 患者様・ご家族の方々をはじめ、市民の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、民法上の時効の規定(20年間)に基づき、平成1310月に遡り、対象の方々に対しまして消費税相当額を返金させていただきます。

2.経緯
 令和33月に他県の公立病院等で、同様の課税誤りが判明したことに伴い、当センターにおいても調査を行ったところ、課税誤りが判明しました。

3.対象者数及び返金額
 時効期間20年であるところ、当センターの会計データが存在する期間について対象の方を抽出しました。
<会計データが存在する平成203月分~令和39月分>
(1)対象者数  2,610人(実人数)
(2)1人あたりの平均返金額 193
  ・個室使用料の平均返金額 1,503
  ・病衣代の平均返金額     34
  ・オムツ代の平均返金額    10
  ・非紹介患者初診加算料(紹介状のない初診の加算料)の平均返金額 90
(3)返金総額 503,631円(遅延損害金を除く)
※平成1310月分から平成202月分までの対象の方については、当センターでの会計確認が困難なため、領収書等により確認し対応いたします。領収書等がある場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

4.返金方法
 対象となった方々に対して10月下旬以降、返金に関する文書をお送りし、返送いただいた書類を受付後、遅延損害金を加えた額を口座振込にて返金します。

5.再発防止策
 関係法令等に改正があった場合、当センターでの内容精査に加え、必要に応じて国等の関係機関への照会等を行うなどして内容を確認し、再発防止に努めてまいります。

6.問い合わせ先
船橋市立医療センター 医事課
電話:047-438-3321(代表)
受付時間:平日(土日祝日、年末年始を除く)830分~17