診療記録(カルテ)の開示について

当センターでは、個人情報の保護に関する法律に基づき、診療記録(カルテ)の開示を行っています。開示請求できる方は患者本人、法定代理人、任意代理人となります。また、本人が亡くなられている場合には、法定相続人より請求することができます。
その他、開示請求に必要な書類、料金等につきましては、「診療記録(カルテ)の開示を希望される方へ」をご覧いただきますようお願いいたします。
なお、請求後の開示の決定は、請求を受理した翌日より30日以内に行います。

診療記録(カルテ)の開示を希望される方へ

請求される方により、必要書類が異なりますので、以下の①、②よりご確認ください。

請求できる方 カルテ開示請求についてのご案内 開示請求書 委任状
患者本人・法定代理人・任意代理人 Word
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Word
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患者のご遺族(法定相続人)

<問い合わせ先>
医事課 電話番号:047-438-3321