院内製剤及び適応外薬の医療行為への使用について

院長

当院では「院内製剤」と「適応外薬」について下記のとおり使用しております。

院内製剤 主に保険医薬品ではないが医療上必要とされ、医学会のガイドライン等に従い病院内において医師の申請により薬剤師が調製する製剤であり、それぞれの医療機関内ですべて消費されるものをいいます。(保険医薬品を混和するなどして剤形を変更するものも含みます。)多くの病院で使用実績があり有効性・安全性は確認されております。
適応外薬 医薬品として薬事承認(保険適応)されているものの、特定の効能・効果等については、薬事承認されていないものをいいます。医学会のガイドライン等に従い使用します。多くの病院で使用実績があり有効性・安全性は確認されております。

診療の際、別紙「院内製剤」「適応外薬」を使用する旨の説明書、または同意書により患者さんの同意を頂く場合があります。同意書を用いない製品はこの掲示により同意を頂いたものとさせていただきます。ご不明な点は受診科の医師にお尋ねください。

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