地域医療支援病院

1.地域医療支援病院とは

 当院の使命は、地域医療支援病院として地域の医療機関等と密接に連携し、協力しながら、救急医療を主体とする急性期医療及び高度医療を提供するための総合診療機能を有する船橋地域の中核病院として、市民の安心の確保に寄与することです。
 当院は、平成22年3月に東葛南部保健医療圏の「地域医療支援病院」として承認を受けました。「紹介患者に対する医療の提供」、「医療機器の共同利用の実施」、「救急医療の提供」、「地域医療従事者に対する研修の実施」、「患者相談」などを行い、地域の医療機関を支援するとともに、地域医療の充実を図ることが求められています。現在、医科連携は船橋市だけでなく市川市、浦安市、鎌ケ谷市、白井市、千葉市、習志野市、八千代市、(東京都)に及び、また歯科連携も同様です。
 超高齢社会を迎え、医療はまさに病気を治すだけでなく、介護、福祉、さらに住まい、就労までその範囲が拡大しています。このようなことから、地域医療支援病院の果たすべき役割がますます重要になってきていると言えます。

地域医療連携ポスター

2.地域医療支援病院の指定要件

地域医療支援病院については、下記の要件に基づき、千葉県医療審議会の意見を聴いたうえで、二次医療圏毎に知事が承認しています。

(1)他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供しうる体制が整備されていること。
※当院は、下記ABCのうちCに該当
A原則として紹介率が80%以上であること。
B紹介率が65%以上、かつ、逆紹介率が40%以上であること。
C紹介率が50%以上、かつ、逆紹介率が70%以上であること。

(2)病院の建物等を当該病院に勤務しない医師等の診療等に利用させるための体制が整備されていること。

(3)救急医療を提供する能力を有すること。

(4)地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。

(5)原則として200床以上の入院施設を有すること。など

3.地域医療支援病院に求められている4つの機能

(1)紹介患者に対する医療の提供

 他の病院(略)から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されていること。(医療法第4条第1項第1号)

【留意点】
・病院における医療の提供は、原則として紹介患者に対するものである。
・必要な医療を提供した紹介患者に対し、その病状に応じて、当該紹介を行った医療機関その他の適切な医療機関を紹介する。

―紹介率 = 紹介患者の数/初診患者の数
―逆紹介率 = 逆紹介患者の数/初診患者の数
※当院は、「紹介率が50%以上、かつ、逆紹介率が70%以上であること。」の基準を採用


(2)共同利用の実施

 当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。(医療法第4条第1項第1号)

【留意点】
・共同利用の円滑な実施のための体制を確保すること。
・共同利用の対象となる設備、器械又は器具の範囲を予め決めておくこと。
・共同利用のための専用の病床を常に確保すること。
・施設、機器等の共同利用の具体例 ・開放型病床の利用
・検査機器の利用
・施設の利用
・図書室の利用


(3)救急医療の提供

・救急医療を提供する能力を有すること。(医療法第4条第1項第2号)

【留意点】
・重傷の救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保すること。(医療法施行規則第9条の16第2項)
・他の病院、診療所等からの救急患者を円滑に受け入れる体制を確保すること。(同)

―年間の救急搬送患者数 ÷ 救急 医療圏人口× 1,000 ≧ 2
―当該医療機関における年間の救急搬送患者の受入数 ≧ 1,000

※上記2つのうちいずれかの基準を満たすこと

<当院の緊急医療体制>

ICU病床/CCU病床8床

・ICU病床 (Intensive Care Unit : 集中治療室)
 重篤な急性機能不全の患者の容態を24時間体制で管理する。

・CCU病床 (Coronary Care Unit : 冠疾患集中治療室)
 循環器系、特に心臓血管系の疾患を抱える重篤患者を対象とする。

ACU病床7床

・ACU病床 (Acute care Unit : 急性期治療室)
 高度で緊急を要する患者を対象とする。 

救急病床(A3病棟) 28床

(参考)SCU病床 9床 


(4)地域の医療従事者に対する研修の実施

 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること(医療法第4条第1項第3号)

【留意点】
・必要な図書等を整備し、以下のような研修を定期的に行う体制が整備されていること。
・地域の医師等を含めた症例検討会
・医学・医療に関する講習会
・研修目標、研修計画、研修指導体制その他研修の実施のために必要な事項を定めた研修プログラムを作成していること。

※関連リンク
地域医療連携の強化・地域包括ケアシステムへの対応【多部田 前感染制御室長(前患者支援センター長)インタビュー記事】